高額な脱毛サロンの契約をクーリングオフしたい!期間・手続き・条件を解説
【クーリングオフ】契約後に冷静に考え直す時間を消費者に与えて、一定期間内であれば違約金などの条件は一切なく、契約解除できる制度のこと
(参考:国民生活センター>クーリングオフって何?)
クーリングオフは、私たち消費者が安心してサービスを利用できる制度です。でも、その手続き方法や申請期間、条件などを理解していないと、活かすことはできないですよね。
脱毛エステにで高額なコースを検討している人は特に、クーリングオフに関する仕組みを知っておかなくてはいけません。
このページでは、脱毛エステをより安全に利用するために、クーリングオフの基礎知識、そして注意点をまとめています。
目次
エステに関連するクーリングオフの情報まとめ
クーリングオフは幅広いサービスや商品に適用されるので、基本的なことを全て把握しようとすると、かなりの情報量になります。
そこで、エステを利用する際に関係するクーリングオフの情報に絞ってまとめています。
①クーリングオフが適用されない条件もある!
クーリングオフが適用されないサービスや商品もありますが、脱毛エステは適用していますのでご安心を(脱毛クリニックは医療契約になるので、クーリングオフ適用外です!)
ただ、脱毛エステでも「どんなコースを契約したか」「いつ契約したか」で適用外になってしまう場合があるんです。
・契約期間が1カ月以内
・契約金額が5万円以下
・契約日より8日を超えた
契約期間については脱毛エステの特性上、一定期間通うことになりますので、多くのコースが適用になります。
ですが金額については、5万円を超えないコースもたくさんありますので、あなたが契約しようとしているコースの契約期間と金額を確認しておきましょう。
(もし適用外の場合は、下の【クーリングオフが適用外の人はコチラ!中途解約返金を解説】を読んでください)
【クーリングオフを利用する際の注意点】
・期限内に必ず通知を出すこと!
クーリングオフは、契約した当日を1日目と数えて、8日以内に契約解除の通知書を郵送しなくてはいけません(8日目の消印まで有効)。
期間が過ぎても中途解約で返金は可能ですが、クーリングオフなら解約にかかる手数料は一切かからずにそのままお金が戻ってくるので、もし迷っているなら期間内に結論を出すことをおすすめします。
・返金される日を確認すること!
クーリングオフの通知を受けとった業者は、速やかに返金手続きに応じなくてはいけないと法律で定められています。
「速やかに」という定義はあいまいですが、何週間も経過しているのに支払われないというのはあってはいけないことですよね。
法的な解釈では、速やかに=3営業日以内には返金手続きを完了させてもらうことが妥当だとされています。
ですが、脱毛エステによってはこの返金手続き期間を長めに設けていることがありますので、必ず契約前に確認しておきましょう。最初の説明とは違う対応をされたとか、何の連絡もない、約束された期日までに返金されないというのは、明らかにエステ側に非がありますが、そうではないケースもありますので。
例えば、脱毛ラボは”クーリングオフの通知が届いてから30日以内に、振込手続きをします”という旨を、公式サイトに明記していますので、法的に言う「速やか」には当てはまりませんよね。
この場合、消費者センターに相談することで、早く手続きをするよう促してくれる可能性はありますが、脱毛ラボのように明記されているのなら、納得できる場合に限り、契約することをおすすめします。
②クーリングオフの手続き方法はとっても簡単!自分で出来ます
クーリングオフが適用される状況で、契約解除しなくてはいけない!という人は、早速手続きに入りましょう。
延ばし延ばしにしていても良いことはありませんから。
クーリングオフは法律の専門家に代行してもらう方法もありますが、自分でも簡単にできますので、ここではより簡単なハガキを使っての方法を紹介します。
【ハガキで郵送する場合の書き方例】
契約した日・契約したエステの名称・住所・契約したコース名・契約金額・返金先の口座情報・あなたの住所・名前
書き方自体は、上のように簡単なのですぐに完成します。契約解除する理由はわざわざ伝える必要がありませんので、シンプルに「解除します」でOK。
ただ、郵送方法に関する注意点がいくつかあります。
→郵送する時に気を付けること
・コピーを取ること
こうした通知は、必ず控えを持っておく必要があります。ハガキの両面をコピーして半年間は保管しておいてください。
・郵送方法は簡易書留にすること
クーリングオフの通知は、ポストに投函はせず、必ず郵便局で簡易書留(+310円)で送ってください。
簡易書留とは:郵便物を送ったこと、そして相手方に届いたことを記録してくれる郵送方法。もしもの時は5万円まで賠償される
※特定記録(+160円)で送ることも可能です。ただし、郵送したという記録は残っても、相手が確かに受け取ったという記録は残りませんので、簡易書留のほうがおすすめです(ポストへの投函は知ることができます)。
・クレジット会社にも郵送が必要
脱毛コースを契約時に、クレジットカード払いを選択した場合は、カード会社にも同じ内容のハガキを郵送しなくてはいけません(上のエステ名をクレジットカード会社名に書きかえてください)。また、コピーも両面取って保管しておきましょう。
・内容証明郵便という選択肢も
基本的にはハガキでの通知で十分ですが、高額なコースを契約した、またはトラブルになりそうなエステと契約してしまった場合は、郵便局が通知文の内容を証明してくれる内容証明で送るのがより安心です。
クーリングオフが適用外の人はコチラ!中途解約返金を解説
中途解約についても、クーリングオフと同様で、契約期間1カ月以上・契約金額が5万円を超える商品やコースが対象になりますが、少額のものでも返金に応じてくれる脱毛エステは多いです。契約前に確認しておくと安心です。
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ただ、クーリングオフの期間内は、解約にかかる手数料は一切発生しませんが、中途解約になると話は別。
法的には、次のように解約手数料の上限が定められています。
・施術を受けた後→既に受けた施術分の金額+2万円、もしくは残金の10%分の内、低いほうの金額
中途解約時には基本的に手数料が発生しますが、中には無料で応じてくれる脱毛エステもあります(ただし、施術を受けた分の金額は差し引かれます)
【大手エステ4社の中途解約にかかる手数料】
脱毛エステ名 | 解約の条件 | 解約にかかる手数料 |
---|---|---|
ミュゼプラチナム | 契約期間の範囲内であること(最後に施術を受けた日から2年以内) | 0円 |
KIREIMO | 全身脱毛1回分を消化すること(回数制→1回・月額制→2回) | 月額制は手数料なし・回数制は未消化分の金額から10%(2万円が上限) |
シースリー | 未消化分の金額から10%(2万円が上限) | |
脱毛ラボ | 最低2カ月継続すること・月額制は前月末までに申し出ること | 月額制は0円・回数制は未消化分の10%(2万円が上限) |
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